固定資産税(償却資産)の申告について
申告していただく方
農業や工場、商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりなど、事業を行っている方で、1月1日現在に北上市内に償却資産を所有している方です。地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告していただくことになっています。
提出する書類
前年度までに申告をしたことがある方
償却資産申告書
- 必ず署名をして提出してください。
- 法人の場合は必ず法人番号を記入してください。
- 前年までに申告されている資産の種類別の取得価額が印字されているので、前年中に資産の増減がある場合は、増減額と増減後の取得価額をご記入ください。
種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 前年までに申告されている資産が印字されているので、前年中に増減があった資産を加除修正してください。
- (注意)平成20年1月1日以前に取得された機械・装置で耐用年数の改正があった資産を受入れした場合は摘要欄等に耐用年数の改正について記載してください。
「記載例:耐年13→15又は改正前13」
その他
申告書「18.備考(添付書類等)」欄の該当番号を丸で囲んでください。
(ア)資産の増減があった場合は「1.異動あり(増加資産・減少資産)」
(イ)資産の増減がない場合は「2.異動なし」
(ウ)廃業又は法人を解散したことにより該当資産を所有されなくなった場合 は「3.廃業・解散」(日付もご記入ください)
(エ)何らかの理由により該当資産を所有されなくなった場合は「4.該当資産なし」
(必ず理由をご記入ください)
初めて申告をする方
償却資産申告書
- 必ず署名をして提出してください。
- 法人の場合は必ず法人番号を記入してください。
種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 令和6年1月1日時点で所有している償却資産をすべて書いてください。
- (注意)平成20年1月1日以前に取得された機械・装置で耐用年数の改正があった資産を受入れした場合は摘要欄等に耐用年数の改正について記載してください。
「記載例:耐年13→15又は改正前13」
その他
該当資産を所有されていない場合も、申告書「18.備考(添付書類等)」欄の「4.該当資産なし」を丸で囲み、必ず申告書を提出してください。
<お願い!>
申告の際、国税申告書添付書類(法人税申告書の別表16及び固定資産台帳( 減価償却資産明細書) 又は所得税申告決算書の減価償却費の計算) を添付してください。
資産が北上市以外にもある方は、明細書に北上市分とそれ以外とがわかるようお願いします。
昨年度の申告又は市で実施した調査の際に一度提出いただきました場合は省略してかまいません。
申告時の注意事項
共通
- 償却資産申告書・種類別明細書とも2枚複写の用紙です。切り離さずに提出してください。記入はボールペンをお使いください。
- 申告書を郵送される方で申告書の控えの返送を希望される方は、返信用封筒に切手を貼って同封くださるようお願いします。
- 申告時に本人確認を行っています。提出の際は本人確認書類のご提示をお願いします。(詳細は下記「申告時の本人確認について」へ)
償却資産申告書
- 資産の所有者の住所と資産の所在地が異なる場合は、「15.北上市内における事業所等資産の所在地」欄へご記入ください。
- 借用資産(リース資産)がある場合は、貸主の名称等を「16.借用資産」欄へご記入ください。
- 事務所や店舗等事業用家屋が自己所有の場合「17.事業用家屋の所有区分」欄の自己所有を丸で囲んでください。テナント等を借りている場合は、借家を丸で囲んでください。
- 資産の所有者の氏名または名称、所在地に変更がある場合は、「18.備考(添付書類等)」欄の「5.その他」を丸で囲み、変更の理由及び変更前の氏名または名称、所在地をご記入ください。
種類別明細書
- 取得価額は、償却資産を取得するために支出した金額をいい、引取運賃、荷役費、運送保険料、関税、その他その償却資産を事業の用に供するために直接要した費用を含みます。
- 耐用年数は、固定資産評価基準別表第15( 法人税又は所得税における法定耐用年数)に基づいて記入してください。
- 減少資産用の明細書は送付しませんので、減少資産は全資産用の明細書に抹消線を引いて消してください。
- 種類別明細書の用紙が不足する場合は、資産税課にご請求または下記関連書類よりダウンロードしてください。
申告時の本人確認について
これまで、償却資産の申告の際に本人確認の簡単な手段として押印を求めていましたが、 令和3年10月1日より行政手続における押印等の廃止が施行されたため、償却資産申告書 についても押印を不要としました。
これに基づき、申告書提出の際に本人確認を実施いたします。方法については、下記の通りとなりますのでご協力お願いいたします。
≪法人が申告する場合≫
法人番号記入欄に、必ず法人番号を記載してください。
法人番号を記載することで本人確認を不要とします。また、電子申告(eLTAX)で申告する場合も、本人確認は不要です。
≪個人が申告する場合≫
個人事業者が申告する場合は、下表の通り本人確認を行います。
申告に来た方 |
本人確認方法 |
本人 |
提出の際に下記の書類の提示をお願いします。 ●一点の提示で良いもの
+ ・診察券 ・キャッシュカード ・クレジットカード 等 |
代理人 |
申告書備考欄に代理人の氏名、住所を記載し、上記の本人確認書類の提示をお願いします。 上記に加え、税理士証書や税理士事務所の補助員証も可。 |
申告をしない方、虚偽の申告をされた方
正当な理由がなく申告をしない場合は、地方税法第386条及び市税条例第80条の規定により過料が科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収される場合がありますので、必ず期限までに申告をお願いします。
また、虚偽の申告をされますと地方税法第385条の規定により罰金等を科せられる場合があります。
申告書の提出は便利な電子申告(eLTAX)も利用できます
電子申告(eLTAX エルタックス)とは、インターネットを通じて償却資産の申告を含む様々な地方税の手続きを行うシステムです。 インターネットを利用し、自宅や職場から申告することができます。 ご利用に当たっては、次のホームページ等をご覧ください。
電子申告(eLTAX エルタックス)<地方税共同機構>
- ホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp 検索サイトから「エルタックス」で検索できます
- 電話 :0570-081459(左記の電話番号でつながらない場合03-5521-0019)
- 月~金(土・日・祝祭日、年末年始12月29日~1月3日は除く)
- 時間 9時~17時
実地調査等のお願い
市では定期的に税務署等で償却資産の状況等を調査しており、申告の必要な方に申告を依頼するとともに、実地調査を行っていますのでご協力をお願いします。 なお、正当な理由がなく調査に協力いただけない場合は、地方税法第354条の規定により罰金等を科せられる場合があります。
関連書類のダウンロード
令和6年度 償却資産申告の手引き(全体版) (PDFファイル: 1.2MB)
種類別明細書(全資産・増加資産用) (Excelファイル: 13.4KB)
種類別明細書(減少資産用) (Excelファイル: 12.8KB)
種類別明細書(全資産・増加資産用) (PDFファイル: 78.7KB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 72.5KB)
減価償却資産の耐用年数表(機械装置以外) (PDFファイル: 1.8MB)
減価償却資産の耐用年数表(機械装置) (PDFファイル: 390.1KB)
平成20年1月1日以前取得の機械装置の耐用年数新旧対照表 (PDFファイル: 87.1KB)
平成20年1月1日以前取得の機械装置の評価に関する質疑応答集 (PDFファイル: 160.6KB)
非課税適用申告書(記載例) (PDFファイル: 86.6KB)
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更新日:2024年01月09日