給与所得者異動届出書(特別徴収義務者用)

 税額通知書の中に退職、休職又は転勤等の理由によって給与の支払いを受けなくなった納税義務者がある場合はその給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までに、異動内容を記載のうえ提出してください(郵送可)。  
 

  1. 新規採用者等で、特別徴収の新規給与所得者となる方がいる場合は 「新規給与所得者異動届出書」を提出してください。(例1)
     
  2. 退職、休職等の理由により給与の支払いを受けなくなった納税者がいる場合「給与所得者異動届出書」を提出してください。(例2、例3)
     
  3. 転勤等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には、「給与所得者異動届出書」の上段の事項等を記載し新勤務先に回付願います。

    なお、新しい勤務先では下段(転勤等による特別徴収届出書)の事項を記載し提出してください。(例4)
     
  4. 退職等で、退職最後の給与及び退職金等で特別徴収税額の未徴収分を一括徴収で納入した場合、異動届出書の一括徴収の欄に(徴収月日、徴収額、異動者印、一括徴収した税額の納入月など)記載し提出してください。(例3)
     
  5. 特別徴収義務者指定番号、宛名番号は必ず記載してください。記入する際は、市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を参照してください。
     
  6. 退職時までの給与支払額は、退職した年の1月1日から退職するまでに支払った額を記載してください。
     
  7. 控除社会保険料は、退職した年の1月1日から退職するまでに差し引いた額を記載してください。



提出先
〒024-8501岩手県北上市芳町1番1号
北上市役所財務部市民税課(本庁舎1階15番窓口)  

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2023年05月19日