入湯税

市内の鉱泉浴場(温泉)での入浴者(12歳以上)から、次に掲げる区分に応じて浴場経営者が利用料金と一緒に徴収し、市に納入します。納めていただいた入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設並びに観光の振興に使われています。

税額

入湯客1人1日につき

宿泊

1 普通旅館…150円

2 自炊旅館及び簡易宿泊施設(自炊旅館の場合は、自炊宿泊に限る)…75円


日帰り

1 普通旅館…75円

2 自炊旅館及び簡易宿泊施設…35円

3 上記以外の施設…35円

入湯税納入申告書

特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者等)が、鉱泉浴場に入湯する方から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分の入湯客から徴収した入湯税を申告する場合に提出します。


申請者

特別徴収義務者


申告方法

1 財務部市民税課諸税係(本庁舎1階14番窓口)への提出

2 郵送による提出
(提出先)〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1 北上市役所市民税課諸税係


提出書類

入湯税納入申告書

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年05月30日