補装具費の支給
日常生活を容易にすることを目的とした、身体機能を補うための補装具の購入・修理・借受けにかかる費用の一部を支給します。
支給対象者
- 身体障がい者手帳を所持している人
- 難病患者等で必要と認められる人
(注)介護保険制度に該当する人は介護保険制度が優先となります。また、各法制度(労災、国保、共済年金など)の規定に基づき補装具の給付を受けることができる人は、身体障がい者手帳を所持していても、そちらの制度が優先となります。
(注)本人が18歳以上で、本人または配偶者のうち市町村民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象外です。
自己負担額
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯
自己負担なし
市町村民税課税世帯
費用の1割負担(ただし、ひと月の負担上限額は37,200円)
補装具の種類
| 障がい種別 | 補装具の種目 |
|---|---|
| 視覚 | 眼鏡、義眼、視覚障がい者安全つえ |
| 聴覚 | 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る) |
| 音声・言語 | 重度障がい者用意思伝達装置 |
| 肢体不自由等 |
義肢、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ (以下は18歳未満の児童のみ対象)座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
利用するための手続き
補装具の購入・修理・借受けをする前に、北上市役所本庁舎1階障がい福祉課(18番窓口)での申請手続きが必要です。
補装具の種類等により、岩手県福祉総合相談センターの判定が必要な場合や、医師の意見書が必要な場合があります。
| 名称 | 備考 |
|---|---|
| 1.補装具費支給申請書 | 窓口にご用意しています |
| 2.課税・所得調査同意書 | 窓口にご用意しています |
| 3.補装具費支給意見書 | 必要に応じて医師に記入してもらうものです |
| 4.補装具の見積書 | 補装具業者から受け取ってください |
| 5.身体障がい者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証 | |
| 6.個人番号(マイナンバー)確認書類 |
関連書類のダウンロード
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更新日:2026年07月10日