都市計画法第53条の許可申請書

都市計画法第53条の許可について
道路、公園等の都市計画施設の区域、又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内において、建築物を建築しようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要になります。(都市計画法第53条第1項)この場合、許可の主な基準は次のとおりです。

  1. 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合していること。
  2. 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
    (1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
    (2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。


許可を受けようとする場合の提出書類
下記の書類を各2部提出してください。
(1部は許可後、申請者控えとして返却します。)

  1. 許可申請書(様式10)
  2. 念書
  3. 位置図、配置図(500分の1以上)
  4. 平面図、断面図(2面以上、200分の1以上)
  5. そのほか参考となるべき事項を記載した図書


提出先
都市整備部都市計画課(江釣子庁舎2階)  

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8276
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更新日:2023年04月28日