北上都市計画区域を変更しました

都市計画区域の変更について

平成29年3月31日より都市計画区域が変更されました。
岩手県と北上市は、豊かな田園や里山が広がる岩崎新田地区、横川目地区及び河東地区が、今後散発的な開発によりこの自然環境が損なわれる恐れがあることから、現北上都市計画区域 と一体として整備、開発及び保全を行うため、新たに都市計画区域に指定する手続きを進めてきました。
平成29年3月31日、岩手県から都市計画区域の変更が公告され、従前の北上都市計画区域に岩崎新田地区、横川目地区及び河東地区の一部が編入され、北上都市計画区域として指定されましたのでお知らせします。新たに都市計画区域に編入する区域では、建物の建築や宅地の造成を行う場合、手続きが必要 になります。
今回変更の3地区の都市計画区域拡大の面積は、約7,535ヘクタールとなり、全体で約25,740ヘクタールに なります。

区域拡大エリア 図.png

都市計画区域に編入となった地域では、建築制限が変更になります。

建築制限の変更
都市計画区域内になると、確認が必要な事項が追加されます。建築物を建てる際に、緊急車両の通行、日当たり、風通し、火災延焼の防止など、共通のルールに 沿って建築することが求められます。これによって、安全安心で住みよいまちづくりができます。

(1)接道規定の適用
  建築物の敷地が道路法上の幅員4メートル以上の道路へ2メートル以上接していること

接道

接道のイメージ

(2)建ぺい率・容積率の適用
  建ぺい率:70%(建築面積の敷地面積に対する割合)
  容積率:200%(延べ面積の敷地面積に対する割合)
(3)道路斜線・隣地斜線制限
  建物の高さ制限
(4)日影規制
  日照等の住環境を保護(高さが10メートルを超える建築物が対象)


開発行為などの許可
工場や住宅地をつくるために山を削ったり、農地を宅地に造成したりするための開発行為を行う際に、 3,000平方メートル以上の規模から県の許可が必要となります。許可の対象になると一定の基準に適合していないと開発を行うことができません。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8276
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更新日:2019年02月28日