物品調達等に係る同等品承認申請書

物品調達や賃貸借等の入札及び見積り合わせにおいて、入札指名通知書等で「同等品可」とした品目について、下記のとおり取り扱います。

同等品の定義

同等品とは、規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能等が仕様書に示す参考品と同等以上のものとします。

同等品承認申請方法

同等品により入札等に参加を希望する場合は、質問受付期間中に、次の書類を契約担当課へ提出し承認申請してください。ただし、電子入札の場合は質問機能から承認申請をしてください。

  1. 同等品承認申請書(紙入札及び見積合わせの場合のみ)

  2. 同等品候補の規格・品質・性能等が確認できるカタログ等の写し

同等品確認結果

回答期限までに、次の方法で確認結果(承認もしくは非承認)を公表します。

  • 入札の場合

   情報公開システムの入札公告等ファイルに掲示し公表

  • 見積合わせの場合

   見積徴収相手方全員にファクシミリ、メール等を用いて公表

注意事項

  1. 同等品の承認を受けた物品については、同等品承認申請書を提出していない者でも納品物とすることができます。

  2. 参考品以外の物品で入札等への参加を希望する場合は、必ず同等品申請書を提出し、承認を受けることが必要です

  3. 同等品の承認を受けていない物品で、入札書または見積書を提出することはできません。契約後に承認を受けていない物品で入札したことが判明した場合は、指定品(参考品または承認を受けた同等品)を納入していただきます。指定品の納入が確認されない場合は、入札の無効や違約金の徴収、指名停止措置を科すことがあります。

マニュアル等

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更新日:2024年10月02日