賃貸借契約における自ら及び第三者をして貸し付けできる能力を有することの証明書
賃貸借の入札及び見積合わせにおいて、入札指名通知書等で「第三者賃貸方式可」とした品目について、下記のとおり取り扱います。
第三者賃貸方式の定義
納入業者(入札者)が賃貸人(リース会社等)を介して賃借人(北上市)に貸し付けすること
第三者賃貸方式での賃貸借方法
第三者賃貸方式による貸し付けを希望する場合は、質問受付期間中に、次の書類を提出し証明してください。ただし、電子入札の場合は質問機能から証明書を提出してください。
契約は、納入業者・賃貸人・賃借人の三者で締結します。
自ら及び第三者をして貸し付けできる能力を有することの証明書 (Wordファイル: 30.5KB)
第三者賃貸方式能力確認結果
回答期限までに、賃貸借能力の確認結果をファクシミリ、メール等を用いて通知します。
注意事項
賃貸人(リース会社等)の当該年度の北上市入札参加資格者台帳「賃貸借」への登録が必要です。台帳に登録がない場合、第三者賃貸借方式での貸し付けは認められません。
更新日:2024年10月02日