地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度
地域振興に資する民間投資を支援するために、市が財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て行う、民間事業者等に対する無利子の融資制度です。市とふるさと財団による審査など様々な手続きがありますので、融資を希望する場合は御相談ください。ふるさと融資の要件は次のとおりです。
ふるさと融資の要件
融資対象
法人格を有する民間事業者
対象事業
公益性、事業採算性等の観点から実施される地域振興につながるあらゆる分野の事業
事業地域内において、1人以上の新規雇用が見込まれるもの
用地取得等の契約後、5年以内に営業が開始されるもの
対象費用
設備の取得等に係る費用(施設・建物の建設、取得、整備、改良・補修、機械装置など動産取得、土地の取得、造成など。土地取得費は、設備の取得等に係る費用の3分の1が限度となります。)
当該設備の取得に伴い必要となる付随費用(対象事業に係る人件費、賃借料、保険料など)
融資条件
貸付上限額:20億円(ただし、東日本大震災の特例により、令和8年3月31日までは30億円)
貸付下限額:100万円
融資比率:対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の50%以内(ただし、東日本大震災の特例により、令和8年3月31日までは60%以内)
償還方法:元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)
償還期間:5年から20年(据置期間5年以内)
貸付利率:無利子(担保として民間金融機関の連帯保証が必要)
民間金融機関等借入金:ふるさと融資の他に、民間金融機関等からの借入金が必要です
相談先
企画部 政策企画課 政策推進係
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更新日:2025年06月06日