ストーカー規制法が改正されました

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背景と改正の概要

 近年、元交際相手等の自動車等に紛失防止タグをひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、令和7年12月10日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。

 これにより、令和7年12月30日から、
 ・ 紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等を規制対象行為に追加
 ・ 職権での警告を創設
 ・ ストーカー行為等の相手方を雇用する者や当該相手方が就学する学校の長をストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に追加
 ・ ストーカー行為等の相手方の当該違反行為が行われた時における住居の所在地を管轄する都道府県公安委員会等を禁止命令等の主体に追加する改正が施行されました。
 また、ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供することは禁止されているところ、令和8年3月10日から、 
 ・ 警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方に係る情報を提供するおそれがある者に対し、情報提供先がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、情報提供を行わないよう求めることができるようになりました。

相談窓口

ストーカー行為の被害に不安を覚えたら迷わず警察110番へご相談ください。
北上警察署 電話:0197-61-0110

関連リンク

関連資料

ストーカー総合対策

 国のストーカー総合対策関係省庁会議においてストーカー総合対策の取組状況を確認するとともに、改訂を行いました。

 詳しくは関連リンクから内閣府男女共同参画局のホームページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり課 多様性社会推進係

〒024-0061
岩手県北上市大通り1-3-1おでんせプラザぐろーぶ3階
電話番号:0197-72-8300
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更新日:2026年08月17日