改善勧告に従わない社会福祉法人の公表について
北上市が所轄庁である社会福祉法人幸徳会については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条1項に基づき、数回にわたり特別監査やヒアリング等を実施してきました。
その中で、計算書類に未記載の過去の借入金があるほか、本件に対して適切な対応が図られないことから、同条第4項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告を行いましたが、期限内に是正又は改善措置等が図られないことから、同条第5項の規定によりその旨を公表します。
1.当該法人について
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1.法人名 |
社会福祉法人 幸徳会 |
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2.設立年月日 |
平成30年2月21日 |
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3.所在地 |
岩手県北上市小鳥崎2地割165番地 |
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4.理事長 |
高橋利幸 |
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5.実施事業 |
第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームの経営(特別養護老人ホームえびす) |
2.勧告について
法人から、令和7年1月14日に「法人の計算書類に計上されていない借入金があることが発覚した」と報告を受けたことから、数回のヒアリング等を経て、令和7年4月25日に特別監査を実施し、次のとおり改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告を行いました。
(1) 勧告日
令和7年5月19日
(2) 勧告に対する改善報告期限
令和7年7月18日
(3) 勧告の内容
| 1 |
設立以来の理事会、評議員会等の議事録、会計帳簿及び重要な資料(高額な工事や物品等の購入、借入れなどの契約に係る書類)、通帳の適正な整備保存を行うこと。 |
| 2 |
●●●からの借入金(令和●年●月●日)について、過去の計算関係書類に未記載であると認められたことから、その経緯及びそのほかに同様の事案がないかを検証したうえで正確に計上すること。 |
| 3 |
法人が●●●円の源泉所得税及び復興特別所得税・重加算税を課された経緯と法人内の対応経過及び取扱い(支払い方法、損失額の明確化及び補填など)について明確にすること。 |
| 4 |
本件の発生原因を明確にし、具体的な改善策及び再発防止策を講じること。 |
| 5 |
今後の法人の運営における資金計画を提出すること。 |
| その他 |
前項の指摘事項等に係る改善結果報告書の作成にあたっては、弁護士及び公認会計士、税理士などの専門家の支援を受け、法的根拠を明確にしてください。 |
(注意)公表にあたり、具体的な機関名称や期日、金額を伏せています。
(4) 改善報告の状況
- 当該法人から令和7年7月22日に改善報告書が提出されましたが、改善報告について協議した理事会議事録等の必要な書類が添付されていなかったため、再提出を求めました。
- 再提出に応じないため、令和7年9月1日の期限を定めて再提出を求めましたが、期限までに提出されませんでした。
3.再勧告について
法人から正式と認められる改善報告書が提出されなかったため、令和7年10月3日に再度特別監査を実施しました。
特別監査において、改善に必要な措置が取られていると認められなかったため、引き続き口頭による指導を行いましたが、実施の見込みが立たないことから、再度勧告を行いました。
再度勧告するにあたって、社会福祉法第24条に鑑み、当初の勧告内容に「法人による内容の公表」を加え、法人運営の透明性の確保に努めることを求めました。
(1) 勧告日
令和7年12月2日
(2) 勧告に対する改善報告期限
令和8年2月2日
(3)勧告の内容
| 1 |
設立以来の理事会、評議員会等の議事録、会計帳簿及び重要な資料(高額な工事や物品等の購入、借入れなどの契約に係る書類)、通帳の適正な整備保存を行うこと。 |
| 2 |
●●●からの借入金(令和●年●月●日)について、過去の計算関係書類に未記載であると認められたことから、その経緯及びそのほかに同様の事案がないかを検証したうえで正確に計上すること。 |
| 3 |
法人が●●●円の源泉所得税及び復興特別所得税・重加算税を課された経緯と法人内の対応経過及び取扱い(支払い方法、損失額の明確化及び補填など)について明確にすること。 |
| 4 |
本件の発生原因を明確にし、具体的な改善策及び再発防止策を講じること。 |
| 5 |
今後の法人の運営における資金計画を提出すること。 |
| その他 |
社会福祉法人は、社会福祉法第24条及び第59条の2に基づき、透明性の確保と説明責任を果たす義務を負うことから、前項の指摘事項等に係る改善措置を講ずるにあたっては、事実を公表することを前提に、弁護士及び公認会計士、税理士などの専門家の支援を受け、法令に基づき厳正に取り組んでください。 |
(注意)公表にあたり、具体的な機関名称や期日、金額を伏せています。
(4) 改善報告の状況
- 期限までに勧告に対する改善報告書は提出されませんでした。
4.今後の対応
法人所轄庁として、当該法人に対し速やかに改善を求めることとし、正当な理由がないのに今後も勧告事項の改善が図られない場合は、社会福祉法第56条第6項の規定による改善命令を行います。
【参考】
〇社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
(監督)
第五十六条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
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更新日:2026年02月18日