社会福祉法人の所轄庁について
社会福祉法人とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定められた、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人であり、主たる事務所が北上市内にあって、北上市の区域内のみで社会福祉事業を行う社会福祉法人の所轄庁は北上市となります。
所轄庁の行う業務は、法人の設立認可、 定款変更認可、解散認可、合併認可、指導監査等です。
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更新日:2024年04月08日