最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付についてのお知らせ

平成25年生活扶助費基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年度6月27日の最高裁判決を踏まえ、国は当時の受給者に対し保護費の追加給付を行う方針を決定しました。保護費の追加給付は、国の方針に基づき各自治体において行われます。

当市では、対象世帯のうち現在保護を受給している世帯への追加給付について、令和8年8月より順次支給しています。

過去に北上市で保護を受給したことのある世帯は申請が必要です。詳細な手続きについては下記をご覧ください。

他の自治体で生活保護を受給していたことのある世帯は、対象自治体に申請してください。

保護廃止世帯の追加給付に係る申出について

保護廃止世帯の追加給付の申出受付を令和8年8月より開始しています。申出書類の提出については、北上市地域福祉課生活保護係(本庁舎1階19番窓口)へ来所または郵送にてご提出ください。

なお、申出者は原則、当時生活保護を受給していた世帯主に限られます。

【必ず提出していただく書類】

  • 保護費の追加給付に係る申出書(別添様式4)及び同意書
  • 申出者の本人確認書類
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
  • 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

【必要に応じて提出していただく書類】

  • 加算等の申出で必要とされる挙証資料
  • 代理人による申出を行う場合は、委任状、本人確認書類、本人との関係を称する書類

対象世帯

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の対象世帯は次のとおりです。

  • 平成25年8月から令和8年3月までの期間において保護を受給していた世帯(現在停止中の世帯、保護廃止世帯も含みます)
  • ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等が算定された世帯に限ります。

詳細については、厚生労働省のホームページ及び最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 生活保護係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8215
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2026年09月01日