介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修

要介護認定を受けている人について、生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です)。

対象工事の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から様式への便器の取り替え

注釈)利用者や住宅の状況により保険給付の対象とならない場合もあります。工事の前にケアマネージャーまたは長寿介護課までご相談ください。

支給方法

  1. 償還払い
    利用者から施工業者へ工事費を全額支払った後、市から利用者に住宅改修費(工事費の7~9割)を支給します。
  2. 受領委任払い
    利用者から施工業者へ工事費の1~3割を支払い、市から施工業者に残りの9~7割を支給します。

申請手続き

工事着工前と工事完了後に申請が必要です。申請のない工事は保険給付の対象になりません。申請書類は住宅改修費の支給方法によって異なります。

詳しくは北上市介護保険住宅改修ガイドをご覧ください。

償還払い

1.工事着工前に提出

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
  • 工事費見積書・内訳書
  • 改修前の日付入りの写真・図面等

2.工事完了後に提出

  • 領収書
  • 改修後の日付入りの写真
  • 工事内訳書(着工前と変更がない場合は省略可)

受領委任払い

1.工事着工前に提出

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認願書兼同意書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
  • 工事費見積書・内訳書
  • 改修前の日付入りの写真・図面等

2.工事完了後に提出

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼工事完了証明書
  • 改修後の日付入りの写真
  • 利用者が支払った分の領収書
  • 施工業者の受領委任分に係る請求書

提出先

長寿介護課(本庁舎1階)

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年06月01日