【介護保険事業者向け】令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出

 介護職員等処遇改善加算を算定するには、毎年度、「処遇改善計画書」の提出が必要です。つきましては令和8年度の「処遇改善計画書」は、下記の提出期限までに各指定権者に提出してください。

 初めて加算を取得する場合、既に算定している加算区分を変更する場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」も併せて提出してください。

 なお、令和8年6月1日適用分より、「居宅介護支援及び介護予防支援」のサービス事業所においても、処遇改善加算の算定が可能になります。また、全事業所において、処遇改善加算の加算の枠組みが変更となります。

 よって、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について、令和8年6月以降分につきましては、全事業所の提出が必要となりますので、ご注意ください。

提出期限

1.処遇改善加算計画書

  • 居宅介護支援及び介護予防支援以外の事業所…令和8年4月15日(水曜日)
  • 居宅介護支援及び介護予防支援事業所…令和8年6月15日(月曜日)

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制等状況一覧)

  • 居宅介護支援及び介護予防支援以外の事業所

  (1) 4月から加算区分を変更する場合…令和8年4月15日(水曜日)

    (2) 6月から加算区分を変更する場合…(居宅系サービス)令和8年5月15日(金曜日)、(施設系サービス)令和8年6月1日(月曜日)

  • 居宅介護支援及び介護予防支援事業所…令和8年6月15日(月曜日)

 (注意)令和8年6月分からの介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、全事業所の提出が必要です。

提出書類

 処遇改善計画書の提出書類及び様式は、岩手県保健福祉部長寿社会課ホームページに掲載されていますので、ダウンロードして使用してください。

 なお、新規での加算取得や前年度から加算区分変更を行う場合については、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、計画書と併せて提出してください。

提出先

下表を参考に、各指定権者に提出してください。

提出先一覧
指定権者 提出先
北上市長 下記の提出フォームにて提出してください
岩手県知事 各広域振興局
上記以外の場合 各市町村または各都道府県の所管課にお問い合わせください

指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を有する法人で、かつ、処遇改善計画書を法人として作成する場合は、それぞれの指定権者へ提出してください。 

留意事項

  • 令和8年3月13日付け老初0313第6号厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)に基づき、改正後の様式にて作成してください。また様式に変更は加えないでください。
  • 計画書のほか、賃金台帳や給与支給明細書等、本加算の算定に係る関係書類は、2年間保存してください。
  • 様式への押印は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年03月31日