【介護保険事業者向け】令和7年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出

 介護職員等処遇改善加算を算定するには、毎年度、「処遇改善計画書」の提出が必要です。つきましては令和7年度の「処遇改善計画書」は、下記の提出期限までに各指定権者に提出してください。

 また初めて加算を取得する場合、既に算定している加算区分を変更する場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」も併せて提出してください。

提出期限

1.令和7年4月及び5月分から算定する場合

 令和7年4月15日(火曜日)

2.令和7年6月以降から算定する場合

 算定する月の前々月の末日まで

提出書類

 処遇改善計画書の提出書類及び様式は、厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ダウンロードして使用してください。

 なお、新規での加算取得や前年度から加算区分変更を行う場合については、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、計画書と併せて提出してください。

提出先

下表を参考に、各指定権者に提出してください。

提出先一覧
指定権者 提出先
北上市長 下記の提出フォームにて提出してください
岩手県知事 各広域振興局
上記以外の場合 各市町村または各都道府県の所管課にお問い合わせください

指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を有する法人で、かつ、処遇改善計画書を法人として作成する場合は、それぞれの指定権者へ提出してください。 

留意事項

  • 介護職員等処遇改善加算の区分V(1)~(14)については、経過措置として設けられた内容のため令和6年度末で終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできないため、ご留意ください。
  • 令和7年2月10日付け老初0207第5号厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)に基づき、改正後の様式にて作成してください。また様式に変更は加えないでください。
  • 計画書のほか、賃金台帳や給与支給明細書等、本加算の算定に係る関係書類は、2年間保存してください。
  • 様式への押印は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
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更新日:2024年03月31日