【介護保険事業者向け】介護保険施設等における事故発生時の報告様式
各介護保険施設及び介護サービス事業所等(以下「介護保険施設等」という。)において、サービス利用者への介護サービスの提供に伴う事故が発生した場合には、人員、設備及び運営に関する基準等の定めにより、速やかに当該利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、市町村(保険者)に対する報告が必要です。
つきましては、岩手県通知「介護保険施設における事故報告について」を参考に、以下のとおり事故報告書を提出してください(事故報告書はExcelファイルにて提出してください)。
提出書類
提出先
参考
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更新日:2025年06月17日