新型コロナウイルス感染症による減収があった場合、介護保険料が減免される場合があります

 新型コロナウイルス感染症の影響により、「主たる生計維持者の収入が減少した場合や死亡した場合」には、申請により保険料の減免を受けられることがあります。(主たる生計維持者が被保険者本人でなく同一世帯の家族である場合にも、減免の対象となることもあります。)

  • 減免対象となる保険料
    令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料
     
  • 減免を受けるための条件
    次の1もしくは2の要件を満たす必要があります。
  1.  新型コロナウイルス感染症により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
     
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下事業収入等)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。

  ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

  イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

  • 減免額の計算式
    対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合(D)=保険料減免額

 (A:被保険者の介護保険料額(年額)

  B:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

  C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の所得合計額

 

 被保険者本人でなく、主に生計を維持しているご家族の方がコロナウイルスの影響により収入が減少した場合でも、減免を受けることができることがありますので、詳しくは長寿介護課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護審査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8219
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更新日:2022年07月08日