市内小中学校 北上市新型コロナウイルス感染者発生後の感染拡大防止と教育活動の実施(令和2年8月7日更新)
北上市立小中学校への連絡事項
(1) 密閉空間、密接場面及び密集場所の「3密」が同時に重なるとクラスター感染の危険性が増大するため、教育活動の実施にあたっては、各学校において「3密」を避ける取り組みを行います。
(2) 学校生活においては、手洗いを徹底し、教室内は休み時間毎に換気を行います。
(3) 学校教育活動において、通常マスクの着用をお願いしますが、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを外すこともあります。なお、学校の体育の授業においては、マスク着用の必要はありません。
(4) 岩手県内でも新型コロナウイルス感染症が確認されております。今後は、北上市新型コロナウイルス感染症対策本部が発表する内容を受けて、市教育委員会が学校を通して教育活動実施に関する変更内容をお知らせします。
(5) 市内の児童生徒に感染が発生した場合、市教育委員会は、濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、当該学校の全部または一部の臨時休業を指示します。
部活動等(小学校における課外活動)について〔8月4日(火曜日)から〕
(1) 部活動等は、参加者の健康状況を確認したうえで、特段の制限なく実施してよいこととします。なお、練習試合や合同練習は、県内外の各学校間で実施してよいこととしますが、相手校と協議のうえ、実施を決定する必要があります。大会参加は、主催者の判断によることとします。【注釈】部活動等や大会の参加にあたっては、児童生徒本人、保護者の意向を尊重することとしています。
(2) 他は、「北上市における部活動の在り方の方針(改定版)」に沿って実施します。
(3) 学校施設については、一般の方へ開放を行います。
市内の児童生徒や教職員の感染が判明した場合
(1) 北上市内の児童生徒、教職員に感染が確認された場合、当該学校の全部または一部の臨時休業を指示します。 その際の対応は、次のとおりとなります。
・ 校長は、当該児童生徒等について、治癒するまでの間、出席停止とします。
・ 校長は、当該児童生徒等について、学校教育課に報告します。
・ 北上市教育委員会は、濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、学校保健安全法第20条に基づき、当該学校の全部または一部の臨時休業を行います。また、感染者の当該学校内での活動や地域の感染拡大の状況を踏まえ、当該学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断した場合にも、当該学校の全部または一部の臨時休業を行います。
・ ただし、保健所と相談の上、当該児童生徒等の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の実施の有無、規模及び期間について、別途判断する場合があります。
・ 学校は、プライバシーに配慮した上で、保護者に対して説明文書を配布します。
(2) 感染が判明した場合には、感染者本人へのヒアリングは、保健所が行います。
【注釈】感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調査を行う場合には、学校や教育委員会にも協力要請があります。
(3) 新型コロナウイルス感染症の流行に対して、その予防上、保護者がお子様の出席を見合わせる場合の出欠の扱いについては、欠席扱いといたしませんので、各学校までご連絡・ご相談いただきますようお願いします。
臨時休業を行った際の児童の居場所
(1) 原則、家庭で過ごすこととします。
(2) 仕事を休めない家庭の1~3年生の児童や特別支援学級の児童は、自学自習の場として学校を開放します。自習課題と弁当を持参願います。
(3) 小学校での受け入れは、8時~14時とします。
(4) 14時以降、学童に登録している児童は学童で預かることとします。
(5) 小中学校の校庭は、児童や生徒の運動の場として開放します。
感染症が疑われる場合の対処
(1) 次のいずれかに該当する場合は、帰国者・接触者相談センター(019-651-3175)やかかりつけ小児医療機関等に相談するようお願いします。
・息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある
・重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
・上記以外で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く
(2) 学校内の児童生徒等の中に濃厚接触者が特定された場合には、感染の有無等、状況が明らかになるまでの間、当該児童生徒に対して出席停止の措置をとることとします。
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更新日:2020年08月07日