公共下水道区域外流入について

区域外流入とは

 原則として公共下水道を使用できるのは、公共下水道の本管が整備され、下水道法第9条に基づき北上市が公示した区域(供用開始区域)に限られます。ただし北上市では、条例により定められた一定の要件を満たし、市長の許可を得たものに限り、供用開始区域の外から公共下水道に汚水を流入させることができます。このことを「区域外流入」といいます。

区域外流入の許可要件

区域外流入の許可要件は主に次のとおりです。

(1) 汚水を排除しようとする土地が、下水道全体計画区域(下水道法第2条の2第2項に定める区域)内であること又は公共下水道が敷設されている土地に面していること。

(2) 汚水を自然流下により公共下水道に排除することができるものであること。

(3) 排除する汚水が下水道法及び下水道条例の水質基準に適合しているものであること。

(4) 汚水の排除の計画量が公共下水道の排除能力に支障を与えないものであること。

区域外流入許可申請

 区域外流入を希望する場合は、上記の許可要件を満たしているか必ず事前に下水道課へご相談のうえ、下記申請書類により区域外流入許可申請を行ってください。

申請書類

公共下水道区域外流入許可申請書 様式第1号(第2条関係)(Wordファイル:18.2KB)

注釈)下記添付書類が必要になります

(1) 位置図

(2) 計画平面図

(3) 公図の写し(対象地番及び区域を色鉛筆等で着色してください)

(4) 登記事項証明書

(5) 関係者の同意書(申請者が土地所有者以外の場合)

(6) 農地転用届出書の写し(農地を転用する場合)

(7) 建築確認通知書の写し

(8) ます及び取付管工事の見積書

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更新日:2020年12月24日