合併処理浄化槽設置補助金のお知らせ

合併処理浄化槽の設置について

合併処理浄化槽イメージ

「合併処理浄化槽」は、家庭から出る「生活排水(=し尿と台所、お風呂、洗濯等の雑排水を合わせたもの)」のすべてを浄化できるものです。合併処理浄化槽はトイレの水洗化で 快適な生活が楽しめるだけでなく、きれいな水で美しく豊かな自然を守ります。

<合併処理浄化槽の利点>

  • 生活排水の汚れが10分の1に減ります。
  • きれいな水なので、安心して流せます。
  • 水洗化により快適な生活ができます。
  • 設備費用の補助制度や融資制度もあります。
  • 工事期間1週間程度でどこにでも設置できます。
  • 専用住宅の大きさにあわせて選ぶことができます。


<合併処理浄化槽の設置に補助>
補助対象地域

公共下水道認可区域、特定公共下水道区域、コミニティプラント区域、農業集落排水事業供用開始区域及び別に告示する農業集落事業対象区域を除きます。

補助対象となる方
対象区域の専用住宅(注釈1)に浄化槽を設置する方で、適正に維持管理する方。
(注釈1)専用住宅とは、主に居宅の用に供する建物又は床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいいます。
【注意】次のいずれかに該当する場合は、補助金の対象になりません。

  1. 浄化槽法に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法に基づく確認を受けない場合。
  2. 専用住宅を借りているもので、賃貸人の承諾を得られない場合。
  3. 建て替えや増改築、リフォーム等により既存の合併処理浄化槽を入れ替える場合。
  4. 市内の公共下水道等の集合処理区域内で合併処理浄化槽使用している方が転居し、新たに合併処理浄化槽を設置する場合。(集合住宅・貸家からの転居や、分家独立を除く)
  5. 市内の浄化槽補助対象区域間で合併処理浄化槽を使用している方が転居し、新たに合併処理浄化槽を設置する場合。(分家独立を除く)

 

 人数算定と補助金額
家屋の延床面積 適用人槽(注釈2) 補助金額(限度額)
130平方メートル以下 5人槽 585,000円以内
130平方メートル超 7人槽 711,000円以内
二世帯住宅等(注釈3) 10人槽 990,000円以内

(注釈2)浄化槽の人槽は、建物用途処理対象人員算定基準(JISA3302)に基づき決められます。
(注釈3)二世帯住宅とは、浴室及び台所が複数あり、それぞれが独立した生活をする場合です。
*補助金額は、設備設置費用の3分の2(上限は表のとおり)です。予算内での補助ですのでお早めに申し込み下さい。

また、次の条件に該当する場合は、補助金額が加算されます。

  • くみ取りからの転換に伴うくみ取り槽の撤去費:上限額9万円
  • くみ取りからの転換に伴う宅内配管工事費:上限額30万円


補助金申請の手続き(手続き方法)

  • 計画の段階で事前にご相談ください。
  • 補助金申請書は設置工事の施工前に提出してください。

 

<浄化槽の設置工事について>
工事は専門の業者に

浄化槽の設置工事を行うことができる浄化槽工事業者は、法律で限られています。このような業者には、設置工事を行う国家資格者として浄化槽整備士がいます。

設置届は必ず出しましょう
浄化槽を設置する時には、建築確認申請を通じて設置の手続きがなされる場合を除き、事前に保健所等に設置届を出さなければなりません。

 

<浄化槽は維持管理が大切です>
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

保守点検は登録業者に
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託をしてください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。

清掃は市町村長の許可業者に
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。

指定検査機関の定期検査を受けてください
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に水質検査(法第7条)、その後は毎年1回(法第11条)、都道府県知事が指定した検査機関の実施する定期検査を受けなければならないことが浄化槽法で義務付けられています。

専門業者と委託契約を結びましょう
維持管理は、委託契約を結ぶことで、定期的に実施してもらえます。

申請の受付期間

4月1日 から 12月15日 まで

予算状況により、受付期間より早く終了することがあります。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 維持普及係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
電話番号:0197-72-8292
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2024年04月03日