下水道法に基づく特定施設・除外施設に関する届出

特定施設・除外施設の設置者は届出が必要です。

公共下水道及び特定公共下水道へ汚水を排水する工場や事業場において、下水道法に定める「特定施設」または「除外施設」を設置・変更・廃止等する場合は、事前に届出が必要となります。対象となる事業者の方は、関係法令をご確認のうえ、必要な届出を遅滞なく行うようお願いいたします。

特定施設とは

人の健康や生活環境に影響を及ぼすおそれのある汚水または廃液を排出する施設を特定施設といいます。この特定施設を設置している事業場を特定事業場といいます。

除外施設とは

特定施設を設置しない工場等が排出する汚水が水質基準を超えるおそれがある場合に、排除基準内に処理するための施設(中和装置、油水分離装置等)を除外施設といいます。

特定施設に関する届出について

特定施設に関する届出は、以下のとおりです。届出の内容及び届出の期限等に留意のうえ、書類提出を行ってください。 

特定施設に関する届出一覧表

届出の種類 届出の様式 届出の内容 届出の期限 部数 
特定施設設置届出書 様式第6 特定施設を設置しようとするとき 設置しようとする60日前まで 2部
特定施設使用届出書 様式第7 既に設置している施設が、新に特定施設に指定されたとき 特定施設になった日から30日以内 2部
特定施設使用届出書 様式第7 既に特定施設を設置しているものが、新たに下水道を使用するとき 下水道を使用することとなった日から30日以内 2部
特定施設の構造等変更届出書 様式第8 特定施設の構造等の変更をしようとするとき 変更しようとする日の60日前まで 2部
氏名変更等届出書 様式第10 届出者の氏名や住所を変更するとき 変更した日から30日以内 2部
特定施設使用廃止届出書 様式第11 特定施設の使用を廃止するとき 廃止した日から30日以内 2部
承継届出書 様式第12 特定施設を承継したとき 承継した日から30日以内 2部
水質管理責任者選任届 様式第16 特定施設を設置し水質管理責任者を選任したとき 特定施設を設置した日から14日以内 1部
水質管理責任者変更届 様式第16 水質管理者を変更したとき 変更した日から7日以内 1部
実施制限期間短縮申請書 実施制限期間短縮申請書書 特定施設を60日以内に設置するとき 特定施設設置届出書と同時に 1部

 

除外施設に関する届出について

除外施設に関する届出は、以下のとおりです。届出の内容及び届出の期限等に留意のうえ、書類提出を行ってください。 

除外施設に関する届出一覧表

届出の種類 届出の様式 届出の内容 届出の期限 部数 
除害施設設置・変更届 様式第17号 除外施設を設置、変更しようとするとき 設置・変更しようとする60日前まで 1部
除害施設休止・廃止届 様式第17号 除外施設を休止、廃止しようとするとき 休止・廃止しようとする30日前まで 1部
水質管理責任者選任届 様式第16号 除外施設を設置し水質管理責任者を選任したとき 除外施設を設置した日から14日以内 1部
水質管理責任者変更届 様式第16号 水質管理者を変更したとき 変更した日から7日以内 1部

 

届出に関する様式

各様式は、以下からダウンロードをお願いします。

 

特定施設に関する様式

 

除外施設に関する様式

関連先リンク

北上市生活環境部環境政策課

水質汚濁防止法等に基づく特定施設に関する届出の受付を行っております。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 維持普及係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
電話番号:0197-72-8292
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2026年06月01日