下水道使用料等の説明と算定方法
下水道使用料等とは
みなさまのご家庭や事業所などから排出される汚水は、下水処理場できれいな水に処理されて、河川等の公共用水域に放流されます。
排出された汚水を公共用水域に放流するまでには、下水道管、ポンプ場、処理場等の下水道施設が必要とされます。これら下水道施設が常に正常な働きを保つための維持管理費や減価償却費、建設時の借入金の利息のほか流域下水道(県が管理する下水道で、複数の市が利用し終末処理場を有するもの)における負担金など多額の経費が必要となります。これらの経費は、下水道等を使用している皆さまにお支払いいただいている下水道使用料、汚水処理施設使用料及び農業集落排水処理施設使用料(以下、下水道使用料等という)でまかなわれることが原則となっています。
下水道使用料等の算定方法
下水道使用料等は、基本使用料に加え、下水道に排出した汚水量に応じて以下の表のとおり段階的に使用料がかかります。なお、使用水道による算定方法は次のとおりです。
1.上水道をお使いの方
上水道の使用水量により使用料を算定します。
2.自家水道(井戸水等)をお使いの方
使用者が自家水道用の計量装置を設置いただき使用料を算定します。
3.上水道と自家水道の両方をお使いの方
上記1と2の水量を合算して使用料を算定します。
注釈:計量装置を設置する際は設置の14日前までに市に届出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
一般用 | 浴場用 | ||
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1742.4 | 1742.4 |
超過使用料 (1立方メートルあたり加算額) |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 167.2 | 107.8 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 173.8 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 204.6 | ||
50立方メートルを超えるもの | 246.4 |
注釈:浴場用の設定は公共下水道使用料のみです。
公共下水道使用料・汚水処理施設使用料・農業集落排水処理施設使用料早見表 (PDFファイル: 188.7KB)
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
基本使用料 | 100立方メートルまで | 8,052 | |
超過使用料 (1立方メートルあたりの加算額) |
水量割 | 33 | |
水質割 | 生物化学的酸素要求量が1リットルにつき100ミリグラムを超えるものについて100ミリグラムを超える50ミリグラムごと | 7.7 | |
浮遊物質が1リットルにつき100ミリグラムを超えるものについて100ミリグラムを超える50ミリグラムごと | 7.7 |
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 経営係
〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
電話番号:0197-72-8291
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更新日:2023年03月31日