下水道等の使用開始(再開)について
下水道等(公共下水道、汚水処理施設及び農業集落排水処理施設)の使用を開始(再開)する際には、あらかじめ市への届け出が必要です。届け出がない場合、適正な使用料の請求が行えなくなりますのでご注意ください。
(1)新たに排水設備工事を実施し、下水道等の使用を開始するとき
排水設備工事完了届と一緒に使用開始(再開)届を市に届け出てください。
(2)使用水道に変更があったとき(自家水道(井戸水等)から上水道への切り替え等)
使用開始(再開)届の備考欄に、自家水道の計量装置の取り外し時の指針を記載して市に届け出てください。
(3)既に下水道に接続済の建物で使用を再開するとき
北上市水道お客様センター(0197-64-7570)で開始手続きを行ってください。
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この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 経営係
〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
電話番号:0197-72-8291
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更新日:2023年04月27日