北上市立博物館 観覧料の減免について
「北上市公の施設の使用料等減免条例」により、次に該当する場合は観覧料が減免されます。
「北上市立博物館観覧料減免申請書」に必要事項をご記入の上、見学の際に窓口へご提出をお願いします。
(注意)見学日時や見学内容については、事前にご相談ください。
【減免率100%の例】
- 北上市が主催する事業で博物館を利用する場合
- 北上市内のスポーツ少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト、子ども会その他の少年団体が団体活動のために利用する場合
- 定住自立圏内(北上市、奥州市、金ケ崎町、西和賀町)の小中学生が博物館を利用する場合
- 北上市内の幼稚園、保育園、学童保育所、小学校、中学校が教育又は保育活動で博物館を利用する場合
- 障がい者で構成される団体が博物館を利用する場合
- 北上市消防団員(同行者5人以内を含む)が博物館を利用する場合
【減免率50%の例】
- 北上市が共催する事業で博物館を利用する場合
- 北上市内の高等学校及び専門学校等が教育活動のために博物館を利用する場合
このほかにも、団体の所属先等により観覧料が減免される場合があります。
ご不明な点がございましたら、事前に博物館までお問合せください。
北上市公の施設の使用料等減免条例 (PDFファイル: 154.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。








更新日:2026年04月06日