家庭ごみの野外焼却は禁止されています。

家庭ごみ等の廃棄物の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「県民の健康で快適な生活を確保するための環境保全に関する条例」により、以下の場合を除いて原則禁止されています。

家庭ごみは、各地区に設置されている集積所に排出するか、ごみ処理施設へ直接搬入していただき、適切な処分をお願いします。

例外として焼却が認められているもの

・法令に基づく焼却
(例)伝染病家畜の焼却や松くい虫被害の伐木等の焼却

・風俗習慣上の行事のための焼却
(例)お祭りでの焚き木やどんと焼きなど

・農業、林業又は漁業を営むためのやむを得ない焼却
(例)農業者が行う草、木の葉、枝、もみ殻、わら等の焼却

・学校教育や社会教育活動を行うために必要な焼却
(例)キャンプファイヤーなど

・落ち葉の焼却やその他の一過性の軽微な焼却
(例)落ち葉や一時的に出される少量の剪定枝や空き地の刈り取った草木の焼却

例外として認められている焼却を行う際の注意点

・近隣の生活環境に大きな影響を与える可能性のある焼却行為や、一度に大量の焼却を行うのは控えましょう。

・冬場のように乾燥した時期や風の強い日の焼却は、近くの草や建物に飛び火し、大きな火災になる恐れがありますので、消火するまではその場を離れないようにしましょう。

・廃プラスチック類、ゴムくず(タイヤなど)、廃油、皮革の焼却行為は禁止されています。(例外は認められていません。)

罰則等

違反した場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科されます。

なお、「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」においても罰則が定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 ごみ減量係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8284
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更新日:2025年04月30日