廃棄物の不法投棄は法律により禁止されています。
不法投棄とは
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、道路や山林、河川敷、空き地などにみだりに捨てる行為を指します。これは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の16条により禁止されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(一部抜粋)
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者(1号~13号、15号及び16号は省略)
第25条の2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は罰する。
第32条 法人の代表者若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項(三億円以下の罰金刑)
2 第25条第1項(前号の場合を除く。)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条 (各本条の罰金刑)
不法投棄通報フォーム
廃棄物の不法投棄を発見した際は、専用フォームにより通報をお願いします。
不法投棄通報フォーム(外部サイトへ移動します。)
注釈:不法投棄の通報専用フォームです。不法投棄以外は通報しないようご注意ください。また、不法投棄された廃棄物は、投棄者が見つからなかった場合、その土地の管理者が処分しなければなりません。民有地に投棄された場合、原則として市で代わりに片づけることはできませんので、日頃から不法投棄をされないよう土地等の管理をお願いします。
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更新日:2026年01月20日