市外火葬場使用料を助成します

 災害、感染症の発生などでしみず斎園が休止し利用できなかった場合、市外火葬場の使用料との差額を助成します。

助成対象者

次の市民等を同園の休止中に市外火葬場で火葬をした人

  • 亡くなった市民
  • 胎児(父または母が市民)
  • 人体の一部

助成額

同園と市外火葬場との使用料の差額

但し、上限額は45,000円

申請方法

申請書類を、窓口または郵送で火葬後14日以内に提出してください。

 申請書類一覧

申請先

環境政策課または市民課

問い合わせ

環境政策課 電話:0197-72-8284

市民課 電話:0197-72-8201

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 ごみ減量係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8284
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年08月22日