PRTR制度に基づく届出のお知らせ

1 PRTR制度とは(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出)

制度の仕組み

PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する仕組みです。    

事業者の届出

対象としてリストアップされた化学物質を、製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。  

国による集計

国は、この届出によるデータを整理・集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量についても届出外排出量として推計し、これらの2つのデータを併せて公表します。なお、個別事業所データについては、化学物質の環境中への排出状況に関する国民の理解をより深めるため、国のホームページから入手できるようになっています。集計結果の公表については以下をご参照ください。

2 PRTRの届出要件

法で定められている化学物質を、定められている使用量・移動量以上である事業者は届出が必要です。届出対象事業者の判定は以下をご参照ください。

3 PRTRの届出様式

PRTR制度に関するその他の届出については、NITEのホームページを参照願います。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境保全係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8282
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更新日:2021年04月01日