再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知について
再エネ特措法に基づく住民説明会について
令和6年4月1日に改正された「再生可能エネルギー延期の利用の促進に関する特別措置法」により、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の要件となります。
また、既に固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を取得している事業者についても、認定計画の変更申請を行う前に、一定の場合において、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催または事前周知措置(ポスティング等)を実施することが認定の要件になります。
改正内容の詳細及び対象事業については、下記、資源エネルギー庁のホームぺージ及びガイドラインをご確認ください。
「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について
事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下の書類をご準備の上、下記お問い合わせ先まで事前相談をお願いいたします。
提出書類
提出様式
「周辺地域の住民」の範囲に関する相談_様式(Wordファイル:80.2KB)
添付書類
・説明会において配布予定の説明資料
・事業の実施場所と「周辺地域の住民」の範囲を示す地図等(任意様式)
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更新日:2025年03月07日