監査委員の役割
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する為、地方自治法(以下「法」という。)に基づき市長が議会の同意を得て、識見を有する者と議員のうちから選任します。
選任区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
識見 | 清水 正士 | 令和元年6月1日 | 代表監査委員 |
議選 | 居駒 勉 | 令和6年4月12日 |
監査委員による監査等の種類は以下のとおりです。
- 財務監査(法第199条第1項)
- 行政監査(法第199条第2項)
- 住民の直接請求に基づく監査(法第75条)
- 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)
- 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)
- 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)
- 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項)
- 住民監査請求に基づく監査(法第242条)
- 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条2の8第3項又は公企法第34条)
- 例月現金出納検査(法第235条の2第1項)
- 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)
- 基金の運用状況審査(法第241条第5項)
- 健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項)
- 資金不足比率審査(健全化法第22条第1項)
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更新日:2024年04月12日