監査の結果

工事監査

 工事監査は、地方自治法第199条第4項の規定に基づき、財務に関する事務の執行に係る定期監査として、当該工事の施行等について、適正に行われているかを主眼とし、実施しています。

 工事監査の結果は、下記よりご覧になれます。

決算審査及び基金の運用状況審査

 決算及び決算附属書類が法令に準拠して調製されているか、決算計数の正確性の検証と予算の執行が法令及び条例に適正かつ効率的に執行されているか、また、定額の資金を運用するための基金が目的に沿って適正に運用されているかなどについて審査を行っています。

 各審査の結果は、下記よりご覧になれます。

健全化判断比率及び資金不足比率

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、審査に付された健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金判断比率並びにその算定基礎となる事項を記載した書類の審査を行いました。

 審査の結果は、下記よりご覧になれます。

財政援助団体・指定管理者監査

 地方自治法第199条第7項の規定に基づき、施行された補助事業や、公の施設の管理を行わせている中から選定しました。

 財政援助団体監査では、補助事業の趣旨及び規定等に沿った執行が行われているかを主眼とし、指定管理者監査では、施設の管理運営に関する基本協定書、年度協定書及び仕様書に基づき、施設の管理運営が適切に行われているかを主眼とし、監査を実施しています。

 財政援助団体及び指定管理者監査の結果は、下記よりご覧になれます。

定期監査

 地方自治法第199条第4項の規定に基づき、「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」について、定期監査を実施しました。

 定期監査の結果は、下記よりご覧になれます。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎5階
電話番号:0197-72-8264
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2024年02月13日