北上市監査基準及び監査等の計画

北上市監査基準

 平成29年の地方自治法の一部改正において、監査制度の充実強化が図られ、監査委員は監査基準に従い監査等をしなければならないこと。監査委員が監査基準を定めたときは、直ちに公表しなければならないこととされました。

 

監査等の計画

 監査実施方針・実施基準・実施時期など

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎5階
電話番号:0197-72-8264
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更新日:2025年04月25日