新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

1 健康被害救済制度について

  • 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛み等の比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから救済制度が設けられています。
  • 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・医療手当・障害年金等の給付)が受けられます。
  • 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で因果関係を判断する審査が行われます。

制度の詳細については、以下を御確認ください。

2 給付の流れ

給付の流れ
  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて北上市に提出(申請)します
  2. 北上市は、提出された申請書類の確認を行った後に、北上市予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を岩手県を通じて国へ送付(進達)します。
  3. 国は、疾病・障害審査会に諮問し、答申を受け、岩手県を通じて北上市に審査結果の通知(認定・否認)をします。給付が認められた事例については、被害救済の給付が行われることになります。

3 申請にあたっての注意事項

  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがあります。(費用は請求者の負担となります。)
  • 一旦申請を受けた後に、後日追加資料を提出していただく場合があります。
  • 申請の結果については、北上市が申請を受理してから疾病・障害認定審査会における審査結果を受理するまで、1年程度の期間を要します。
  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる症状については、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)

4 給付の種類

  1. 医療費・医療手当
    予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた場合
     
  2. 死亡一時金・葬祭料
    予防接種を受けたことにより死亡した場合
     
  3. 障害養育年金
    予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する場合
     
  4. 障害年金
    予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある場合(18歳以上)

5 申請先

北上市健康こども部健康づくり課の窓口にお持ちいただくか、郵送により受け付けます。

※郵送の場合は、事前に電話連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 健康係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8295
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2023年06月08日