国民保護法とは?【国民保護の概要】
国民保護法とは?
平成15年6月に我が国が武力攻撃を受けたときの対処に関して、基本理念や国・地方公共団体等の責務を定めた「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(事態対処法)が成立し、施行されました。事態対処法で国と地方公共団体は、住民の生命・身体・財産を保護 する使命を有することから、武力攻撃事態等に対処する責務を有していると規定されており、その規定を具体化する法律として平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が制定され、同年9月に施行されました。
国民保護法は、我が国に対する外部からの武力攻撃や大規模なテロ等の事態において、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活や国民経済に及ぼす影響 が最小となるように、国、地方公共団体の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他必要な事項が定められ、国全体として万全の態勢を整備し、国、地方公共団体、その他関係機関が一体となって「国民保護措置」を的確かつ迅速に実施することを目的としています。
北上市国民保護計画の作成について
国民保護法第34、35条の規定により、都道府県及び市町村は国民保護計画を作成しなければならないこととされています。
この計画は、万が一、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、住民の皆さんの生命・身体・財産を保護し、市民生活や経済活動に及ぼす影響を最小限 にするため、国が定めた基本的な方針に基づき、国・地方公共団体・関係機関等が連携協力して、住民避難や救援などの国民保護措置を迅速かつ的確に実施できるように、あらかじめ定めておくものです。
本市では、北上市国民保護協議会における審議や市民の皆さまのご意見などを踏まえながら平成18年度を目途として作成する予定です。
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更新日:2022年11月25日