重度心身障害者医療費助成事業の対象者を拡充します

福祉医療制度の対象者が拡充となり、令和7年8月診療分から次に該当する方も医療費助成を受けることができます。

助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続が必要です。ただし、本人および保護者、配偶者の所得による受給制限があります。

新規助成対象者

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

医療費助成の内容

医療機関を受診した際の医療費(保険診療)自己負担分を助成します。
 (注意)健診、予防接種、入院時の食事代などの保険適用外の費用は対象になりません。

  1. 自己負担が全額助成される方
    小学校入学前の子ども
    本人、保護者、配偶者が市町村民税非課税の方
     
  2. 自己負担がある方
    本人、保護者、配偶者のいずれかが市町村民税課税の方
    自己負担額は、月額で1レセプトあたり通院1,500円、入院5,000円となります。
    そのうち、6歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもは、自己負担額が通院750円、入院2,500円になります。

 (注意)レセプトとは、医療機関別、入院通院別、処方された病院ごとの薬局別に作成される診療報酬明細書のことです。

必要書類

1.加入医療保険情報が分かるものいずれか1点(本人のもの)

・健康保険証

・資格確認書または資格情報のお知らせ

・マイナポータルの資格情報画面

2.受給者本人、保護者、配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

3.普通預金通帳(受給者が未成年の場合は保護者のもの)

4.精神障害者保健福祉手帳

5.転入などで所得がわからない場合

 課税状況・所得を証明する書類(省略のない課税・所得証明書等)、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの

提出先

福祉部国保年金課公費医療係(本庁舎1階9番窓口)

所得制限限度額

受給者、保護者、配偶者、扶養義務者等の所得が、それぞれ次の限度額を超えていない場合に助成の対象となります。

所得の額は、所得税法により算出した合計所得金額です。
認定の際は、前年(1~7月の認定の場合は前々年)の所得で判定します。
扶養人数は、所得税法上の扶養人数です。基準日:前年(1~7月の認定の場合は前々年)12月31日

重度心身障害者(児) (一律控除加算後の実質限度額)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人
本人 395万4千円 433万4千円 471万4千円 509万4千円 547万4千円

配偶者または

扶養義務者等

671万7千円 696万6千円 717万9千円 739万2千円 760万5千円

(合計所得金額から控除されるもの)
 雑損控除、医療費控除、共済等掛金控除、社会保険料控除(本人のみ)、配偶者特別控除、障害者控除、障害者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得、開墾地等の農業所得

  (所得制限限度額の加算)

  1. 本人の所得判定の場合
    ア 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき  10万円
    イ 特定扶養親族1人につき  25万円
     
  2. 配偶者または扶養義務者等の所得判定の場合
    老人扶養親族1人につき 6万円  

 

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 公費医療係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8205
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更新日:2025年07月22日