医療費助成事業の所得制限限度額

受給者、保護者、配偶者、扶養義務者等の所得が、それぞれ次の限度額を超えていない場合に助成の対象となります。

所得の額は、所得税法により算出した合計所得金額です。
認定の際は、前年(1~7月の認定の場合は前々年)の所得で判定します。
扶養人数は、所得税法上の扶養人数(基準日:前年(1~7月の認定の場合は前々年)12月31日)です。

※令和5年12月診療分から、子ども(出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)医療費助成事業では、保護者と保護者の配偶者の所得制限をなくします。(ただし、県の医療費助成に該当するかを判定するため、所得確認をします。)

子ども・妊産婦・ひとり親家庭 (一律控除加算後の実質限度額)

  扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人

(令和5年11月診療月まで)

子どもの保護者

280万円 318万円 356万円 394万円 432万円 470万円

(令和5年12月診療分から)

子どもの保護者

         所 得 制 限 な し
妊産婦本人または配偶者 280万円 318万円 356万円 394万円 432万円 470万円
  ひとり親本人   200万円 238万円 276万円 314万円 352万円 390万円
  ひとり親家庭の
  扶養義務者
244万円 282万円 320万円 358万円 396万円 434万円

(合計所得金額から控除されるもの)
 雑損控除、医療費控除、共済等掛金控除、配偶者特別控除、障害者控除、障害者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得、開墾地等の農業所得

(所得制限限度額の加算)

  1. 子どもの保護者・妊産婦・ひとり親本人の所得判定の場合
    ア 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき  10万円
    イ 特定扶養親族1人につき  15万円
     
  2. ひとり親家庭の扶養義務者の所得判定の場合
    老人扶養親族1人につき 6万円

重度心身障害者(児) (一律控除加算後の実質限度額)

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人
本人   395万4千円 433万4千円 471万4千円 509万4千円 547万4千円
配偶者または
扶養義務者等
671万7千円 696万6千円 717万9千円 739万2千円 760万5千円

(合計所得金額から控除されるもの)
 雑損控除、医療費控除、共済等掛金控除、社会保険料控除(本人のみ)、配偶者特別控除、障害者控除、障害者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得、開墾地等の農業所得

  (所得制限限度額の加算)

  1. 本人の所得判定の場合
    ア 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき  10万円
    イ 特定扶養親族1人につき  25万円
     
  2. 配偶者または扶養義務者等の所得判定の場合
    老人扶養親族1人につき 6万円  

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 公費医療係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8205
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更新日:2022年11月10日