後期高齢者医療保険自己負担限度額が変更になります

自己負担割合2割負担者の自己負担限度額が変更になります

 令和4年10月1日から、一定の所得がある方の医療費自己負担割合を2割とする制度が導入されたことに伴い、1か月の外来診療にかかる自己負担額を軽減する措置を行っておりましたが、令和7年10月1日から変更になります。

 同一世帯の後期高齢者医療保険資格者が外来診療時に2割で負担したひと月の医療費自己負担合計額が限度額を超えた場合は、高額療養費の支給を行います。

医療費限度額
令和7年9月診療分までの限度額 令和7年10月診療分以降の限度額

「18,000円」または「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」の低いほう

18,000円

 

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国保年金課 公費医療係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8205
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更新日:2025年09月01日