後期高齢者医療制度
対象者
次のいずれかに該当する方
- 75歳以上(後期高齢者)の方
- 65歳以上75歳未満(前期高齢者)で一定の障がいがある方
ただし、生活保護を受けている方は後期高齢者医療制度の被保険者となりません。
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国民年金法における障害年金 |
1級及び2級 |
|---|---|
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級及び2級 |
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療育手帳 |
A |
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身体障害者手帳 |
1級、2級、3級及び4級の一部 |
医療費の内容
医療機関を受診した際の医療費(保険診療分)の1割、2割、3割のいずれかを負担していただきます。
負担割合は前年の所得などによって決まります。
医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位)【年間上限】 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 III | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% <140,100円>(注意1) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% <140,100円>(注意1) | 1,680,000円 |
| 現役並み所得者 II | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% < 93,000円 >(注意1) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% < 93,000円 >(注意1) | 1,110,000円 |
| 現役並み所得者 I | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% < 44,400円 >(注意1) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% < 44,400円 >(注意1) | 530,000円 |
| 一般 II |
22,000円(注意2) |
61,500円 <44,400円>(注意1) | 530,000円(注意4) |
| 一般 I | 22,000円(注意2) | 61,500円 <44,400円>(注意1) | 530,000円(注意4) |
| 低所得者 II | 11,000円(注意3) | 25,700円 <24,600円>(注意1) | 290,000円 |
| 低所得者 I | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
(注意1)直近12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは< >内の金額になります。
(注意2)自己負担額の年間(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間)の合計額に対して216,000円の限度額が設けられています。
(注意3)自己負担額の年間(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間)の合計額に対して96,000円の限度額が設けられています。
(注意4)所得区分が一般1に該当することが確認された被保険者は年間上限額を410,000円とし、令和9年8月以降に高額療養費として払い戻されます。
保険料
保険料は個人ごとに決まり、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料を決める基準(保険料率)は県内均一で、医療分は2年ごと、令和8年度から開始する子ども・子育て支援納付金分(子ども分)は1年ごとに見直しされます。
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子ども・子育て支援法の改正により、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える連帯の仕組みとして、令和8年度から法律に基づき保険料の徴収に追加されることとなりました。 詳しくは、下記の関連ページリンク「こども家庭庁のホームページ」をご覧ください。 |
保険料は、すべての被保険者に均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」を合計して100円未満を切り捨てし、医療分と子ども分の保険料を合算した額です。
| 保険料=医療分保険料額+子ども分保険料額 |
|---|
| 各保険料額=均等割額+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除額:43万円]×所得割率) |
| 令和8・9年度 医療分 | 令和8年度 子ども分 |
|---|---|
| 均等割額 48,800円 | 均等割額 1,366円 |
| 所得割率 8.50% | 所得割率 0.26% |
| 上限額 85万円 | 上限額 21,000円 |
(補足1)被保険者及び世帯主の所得に応じて、保険料額が軽減されます。申請は不要です。
(補足2)後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方は、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで、保険料額が軽減されます。(国保、国保組合は除く)
詳しくは、下記の関連ページリンク「岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページ」をご覧ください。
資格確認書の更新に関するお知らせ
「後期高齢者医療資格確認書」(水色の用紙)の有効期限は、毎年7月31日です。
令和8年8月1日以降に使える資格確認書は、令和8年7月中に次の方に郵送しています。
- 令和8年8月1日時点で85歳以上の方
- 有効なマイナ保険証をお持ちでない方
- 有効なマイナ保険証を持っているがマイナ保険証による受診等が困難な方で、申請により資格確認書の交付を希望した方
上記以外の方で資格確認書の交付を希望する場合は、市役所本庁舎9番窓口でご相談ください。
関連サイトへのリンク
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更新日:2026年08月01日