後期高齢者医療制度

対象

75歳以上の人と65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人。

医療費について

費用の1割または2割、現役並み所得のある方は3割を負担。

医療が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

自己負担限度額(月額) 令和4年10月1日~
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 III  252,600円+(医療費-842,000円)×1%     <140,100円>(注意1)
現役並み所得者 II  167,400円+(医療費-558,000円)×1%     < 93,000円 >(注意1)
現役並み所得者 I    80,100円+(医療費-267,000円)×1%     < 44,400円 >(注意1)
一般 II

18,000円または(6,000円+(医療費-

30,000円)×10%)の低いほう 

(注意2)(注意3)

57,600円<44,400円>(注意1)
一般I 18,000円 (注意2) 57,600円<44,400円>(注意1)
低所得者 II   8,000円 24,600円
低所得者 I   8,000円 15,000円

(注意1)直近12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは< >内の金額になります。
(注意2)自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額が設けられています。                                      (注意3)令和7年10月1日以降は、18,000円

保険料について

保険料は個人ごとに決まり、被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料は2年ごとに見直しされ、県内で同一の保険料率となっています。

令和5年度の保険料率
被保険者均等割額 所得割率
40,900円 7.36%

保険料=被保険者均等割額+(前年の総所得金額等-43万円)×所得割率   なお、所得の少ない方などは、保険料が軽減されます。

詳しくは、下記の関連ページリンク「岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページ」をご覧ください。

関連サイトへのリンク

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この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 公費医療係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8205
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年10月01日