医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の申請)

医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。なお、あらかじめ国民健康保険の窓口に認定証の交付を申請することが必要となります。住民税(市県民税)非課税世帯には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します(標準負担額とは入院時の食事代のことです)。国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。

申請が必要な人

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で低所得の人
  • 70歳以上75歳未満で現役並み所得の人(住民税課税所得690万円未満)

 注意:70歳以上の「一般」区分の方、課税所得690万円以上の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額適用認定証は必要ありません。

申請に必要なもの

 ・対象者の国民健康保険証  

 ・来庁者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

 ・申請月の直前二ヶ月に入院療養を受けた場合はその領収書(住民税非課税世帯の方のみ)

 注意:別世帯の方が申請する場合、認印及び委任状が必要な場合があります。

マイナ保険証をぜひお使いください!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2023年10月27日