特定疾病で長期間高額な治療を必要とする場合

高額な治療を長期間継続して行う必要がある疾病で、厚生労働大臣が指定したつぎの疾病に対し、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。

この証を医療機関等に提示することで、自己負担額は1ヶ月1万円になります(注意1)    

該当する疾病 

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  2. 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症  

(注意1)
2の場合、上位所得者は1ヶ月2万円となります。上位所得者とは、70歳未満で、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯のことです。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。     

有効期限 

70歳未満の方の証は毎年7月末日で期限が切れます。毎年7月下旬に8月以降にご利用できる証を郵送します。

70歳以上の方は有効期限の定めがありません。但し、75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合、新たに申請が必要です。     

申請について

 

申請には保険証をご持参下さい。また、医師の意見欄の記載が必要になりますのでご注意下さい。

別の健康保険に加入した場合は、その健康保険での申請が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2023年10月27日