国保加入者の方が出産された場合に出産育児一時金を支給します

北上市国民健康保険に加入している方が出産された場合、世帯主からの申請により出産育児一時金を支給します。

支給金額

(1) 出産日が令和5年3月31日以前の場合

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数が22週以上で出産した人・・・42万円(うち加算額1万2千円)
  • 産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した人・・・・・40万8千円

(2) 出産日が令和5年4月1日以降の場合

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数が22週以上で出産した人・・・50万円(うち加算額1万2千円)
  • 産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した人・・・・・48万8千円

注釈)産科医療補償制度とは、妊婦の皆さんが安心して出産できるように分娩機関が加入する制度であり、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族に対し、経済的負担を補償するものです。

直接支払い制度

 出産前に被保険者が出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を出産される医療機関等と結びます。これにより、出産にかかる費用は市から医療機関等へ直接支払われるため、出産する被保険者は自身で負担することはなくなります。

(注釈1) 出産に係る費用が出産育児一時金を超えるときは、超えた分だけ自身で医療機関等に支払わなければなりません。

(注釈2) 出産にかかる費用が出産育児一時金を下回ったときは、申請することによりその差額分を受け取ることができます。

(注釈3) 出産する被保険者が直接支払制度を希望しても、制度を受けられない医療機関等もあります。

 

申請手続について

 次の場合は、出産後に《申請に必要なもの》を持って、市役所国保年金課(本庁舎1階8番窓口)へ申請してください。

  1. 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合。
  2. 直接支払制度を利用されなかった場合。

  (出生届提出後に申請を受け付けます)
  申請後の2~3週間前後の支給となります。

 

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 母子健康手帳(出産予定日等が記入されているもの)
  3. 世帯主名義の普通預金通帳
  4. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
  5. 医療機関等から交付される代理契約に関する文書(合意文書)

 (注釈1) 産科医療補償制度の対象分娩である場合には「医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書」にその対象分娩であることの証明印がついてあります。 

 (注釈2) 世帯主以外の口座振込の場合は、認印が必要となります。

          


産科医療補償制度対象分娩証明印

産科医療補償制度加入医療機関(産科医療補償制度の対象分娩です。)※分娩後、出産一時金等の申請の際は、この領収書の写しが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2023年10月27日