お亡くなりになったとき(葬祭費の申請)
北上市の国民健康保険に加入している方が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主)に50,000円が支給されます。
ただし、社会保険などの資格を喪失して3カ月以内に死亡した場合、加入していた社会保険などから葬祭費が支給される場合があります。その場合、国民健康保険からは支給されませんので、ご注意ください。
《持ち物》
亡くなった方の国民健康保険証
喪主の通帳(喪主以外の口座で受け取る場合は、委任状が必要となります。申請書と委任 状の両方に押印が必要です。)
喪主が確認できる書類の原本(葬儀の案内状、埋火葬許可証、葬祭にかかる領収書等)
《提出先》
福祉部国保年金課(本庁舎1階8番窓口)
和賀民生係(和賀庁舎1階)
江釣子民生係(江釣子庁舎1階)
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更新日:2023年10月27日