交通事故にあったとき(第三者行為による傷病届の提出)

自動車2台の交通事故の画像

警察に届けましょう!
どんな小さな事故でも警察に届けましょう。 「交通事故証明書」がないと、後で損害賠償を請求することができないことがあります。

交通事故で怪我をしたら保険証を使って治療できるの?
交通事故など、第三者の行為による医療費は、本来加害者が負担しなければなりません。 しかし、加害者の経済的理由等により、治療ができなくなることを防ぐため、国保など「保険証」を使って治療を受けることもできます。

必ず保険者へ届出を!
北上市の国民健康保険の方が保険証を使用して治療すると、その医療費は北上市が一時的に立て替えたことになり、後日、北上市から加害者にその立て替えた医療費を請求することになります。 そのため、保険証を使用して治療を受けるときは、北上市の国民健康保険担当窓口への被害の届出が法律で義務付けられています。
 (注意)届出書をすぐ提出できないときは、取り急ぎ事故の状況を電話連絡してください。後日、速やかに提出をお願いします。

届出いただく書類
自動車の損害保険会社に対する、損害賠償請求に必要な書類です。  

 1.交通事故証明書(人身事故表示のもの) 

 自動車安全運転センターで取得できます。
 取得方法は自動車安全運転センターホームページからご確認ください。

 2.第三者行為(交通事故)による被害届

 被保険者自身で記入していただききますが、届出人は世帯主です。  事故証明書を参考にして記入してください。

 3.事故発生状況報告書 

   事故の状況を把握するために必要な書類です。  

 4.念書

   北上市が損害賠償請求権を取得することへの同意をお願いします。

 5.誓約書

   加害者に代わって北上市が治療費を立て替えしますので、その立替金の返納を約束するものです。

 

各様式は、下記外部リンク(岩手県国保連合会「交通事故などでケガをしたときは」)

からもダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年10月27日