入院したときの食事代

入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。

残りの費用は、国保が負担します。なお、入院時に負担した食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。

入院したときの食事代

区分

1食あたりの標準負担額

一般(下記以外の方)

1食460円

住民税非課税世帯・低所得2(過去1年間の入院が90日以内)

1食210円

住民税非課税世帯・低所得2(過去1年間の入院が91日以上)

1食160円

低所得1

1食100円

注意:住民税(市県民税)非課税世帯、低所得I、IIの方は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

療養病床に入院する場合の食事代・居住費

65歳以上の方が療養病床(長期療養の設備が整った病院)に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。  

療養病床に入院する場合の食事代・居住費

 

食事代 (1食につき)

居住費 (1日につき)

一般(下記以外の方)

460円

370円

住民税非課税世帯・低所得2

210円

370円

低所得1

130円

370円

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2024年02月05日