介護保険の受給者がいる場合(高額医療・高額介護合算制度)

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算して下記の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

ただし、医療にかかる自己負担額又は介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。また、支給額が500円を超えない場合は対象外です。

限度額は世帯の所得・年齢などにより異なります。また、医療保険において計算期間中、医療費助成制度(重度心身障がい者医療等)の助成を受けられた方は、医療費助成制度が負担した額に対する、高額医療・高額介護合算療養費の支給については、委任状を提出していただき、北上市が受領します。

自己負担限度額

70歳未満を含む世帯

 

所得区分

自己負担限度額

基礎控除後の所得 901万円超

212万円

基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下

141万円

基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下

67万円

基礎控除後の所得 210万円以下

60万円

住民税非課税

34万円

70~74歳の世帯

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2024年02月05日