【市の国民健康保険ご利用の方へ】新型コロナウイルスに起因する傷病手当金を受け取れる場合があります

北上市国民健康保険の被保険者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があるなど感染が疑われることにより、一定期間仕事を休んだことで給与を受け取ることができない場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

  • 北上市国民健康保険の被保険者であること
  • 会社等から給与等(賞与は除く)の支払いを受けている正社員や契約社員等(アルバイト・パート含む)
  • 会社等から給与等(賞与は除く)の全部または一部しか受け取ることができない
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われるため、労務に服することができなくなった

支給対象日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。

適用期間

支給対象日の初日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の期間に属し、その労務に服することができなかった期間。

ただし、支給を始めた日から起算して最長1年6か月までとなります。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 3分の2 × 支給対象となる日数

注意1:給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額、または支給されない場合があります。

注意2:支給額には上限があります。

必要書類と持ち物

申請書記入例

申請方法と申請先

傷病手当金の支給申請をする方には手続きの詳細を説明いたしますので、事前に国保年金課国保係にご連絡ください。

申請先

福祉部 国保年金課 国保係

〒024-8501 北上市芳町1番1号

電話番号 0197-72-8204(直通)

お願い

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染が疑われる症状があるなど、体調がよくないときは、ご来庁をお控えいただき、郵送により申請を行っていただきますようご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年11月06日