マイナンバーカードの健康保険証利用について

医療機関等の受付で提示に使えるだけでなく、オンラインで薬剤情報や医療費が確認できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

一部の医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードが、健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が開始されました。事前の登録手続きを行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。北上市内で利用可能な医療機関・薬局は下記添付ファイルよりご確認ください。

《北上市内》マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト.pdf(PDFファイル:894.5KB))

カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関及び薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金等のホームページに一覧が掲載されています。下記添付のページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について」はこちら<外部リンク>

マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。  健康保険証利用についての詳しい内容は、下記添付のページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら<外部リンク>

注意:市役所への国民健康保険の加入・喪失などの届出は、これまでどおり必要です。

マイナ保険証に関するよくあるお問い合わせ

マイナ保険証に関して、皆さんから寄せられるお問い合わせをまとめています。

デジタル庁「よくある質問」<外部リンク>

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、ご相談ください。

  • 医療費の窓口負担割合は、年齢や所得状況等に応じて1割負担~3割負担となっています。
  • また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
  • 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(注釈)はご相談ください。

 注釈 お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

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この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月03日