病気やけがをしたとき(療養の給付)
病気やけがをしたとき、病院や薬局に保険証または資格確認書を提示すれば、一部負担金を支払うだけで次のような医療を受けられます。

国保で受けられる治療
診察・入院・医療処置・手術・在宅医療・薬・訪問看護など
下記の場合は国民健康保険が使えません
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック・予防注射
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 美容整形・歯列矯正(しれつきょうせい)
- 単なる疲労倦怠(けんたい)
ほかの保険が適用されるもの
- 職場の健康保険に加入しているとき
→職場で健康保険に加入した場合は国保をやめる手続きが必要です。 - 業務上(仕事や通勤中)の病気やケガ
→労災保険の対象になります。
保険給付が制限されるもの
- けんか、泥酔などによるケガ・病気
- 故意の事故や犯罪によるケガ・病気
義務教育就学前児童 |
2割 |
---|---|
義務教育就学以上 |
3割 |
70歳以上 |
一般・低所得者2・低所得者1 2割 |
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2024年12月04日