入院したときの食事代
入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。
残りの費用は、国保が負担します。なお、入院時に負担した食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。
区分 |
1食あたりの標準負担額 |
---|---|
一般(下記以外の方) |
1食490円 |
住民税非課税世帯・低所得2(過去1年間の入院が90日以内) |
1食230円 |
住民税非課税世帯・低所得2(過去1年間の入院が91日以上) |
1食180円 |
低所得1 |
1食110円 |
注意:住民税(市県民税)非課税世帯、低所得I、IIの方は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
65歳以上の方が療養病床(長期療養の設備が整った病院)に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。
|
食事代 (1食につき) |
居住費 (1日につき) |
---|---|---|
一般(下記以外の方) |
490円 |
370円 |
住民税非課税世帯・低所得2 |
230円 |
370円 |
低所得1 |
140円 |
370円 |
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2024年10月28日