入院したときの食事代

入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。

残りの費用は、国保が負担します。なお、入院時に負担した食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。

入院したときの食事代

区分

1食あたりの標準負担額

令和7年4月~

令和8年5月

令和8年6月~

一般(下の区分以外の方)

510円

550円

住民税非課税世帯・低所得II(過去1年間の入院が90日以内)

240円

270円

住民税非課税世帯・低所得II(過去1年間の入院が91日以上)

190円

220円

低所得I

110円

130円

注意:住民税(市県民税)非課税世帯、低所得I、IIの方は、医療機関の窓口でマイナ保険証の利用または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

療養病床に入院する場合の食事代・居住費

65歳以上の方が療養病床(長期療養の設備が整った病院)に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。  所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。主な区分は以下の通りですが、詳しくは入院中の病院または国保年金係までお問い合わせください。

療養病床に入院する場合の食事代・居住費

区分

食事代 (1食につき)

居住費 (1日につき)

令和7年4月~

令和8年5月

令和8年6月~

令和7年4月~

令和8年5月

令和8年6月~

一般(下の区分以外の方)

510円

550円

370円

430円

住民税非課税世帯・低所得II

240円

270円

370円

430円

低所得I

140円

160円

370円

430円

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2026年06月01日