入院したときの食事代
入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。
残りの費用は、国保が負担します。なお、入院時に負担した食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。
区分 |
1食あたりの標準負担額 | |
---|---|---|
令和6年6月~ 令和7年3月 |
令和7年4月~ |
|
一般(下記以外の方) |
490円 |
510円 |
住民税非課税世帯・低所得II(過去1年間の入院が90日以内) |
230円 |
240円 |
住民税非課税世帯・低所得II(過去1年間の入院が91日以上) |
180円 |
190円 |
低所得I |
110円 |
110円 |
注意:住民税(市県民税)非課税世帯、低所得I、IIの方は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
65歳以上の方が療養病床(長期療養の設備が整った病院)に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。
区分 |
食事代 (1食につき) |
居住費 (1日につき) |
|
---|---|---|---|
令和6年6月~ 令和7年3月 |
令和7年4月~ | ||
一般(下記以外の方) |
490円 |
510円 |
370円 |
住民税非課税世帯・低所得II |
230円 |
240円 |
370円 |
低所得I |
140円 |
140円 |
370円 |
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2025年04月04日