介護保険の受給者がいる場合(高額医療・高額介護合算制度)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算して下記の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
ただし、医療にかかる自己負担額又は介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。また、支給額が500円を超えない場合は対象外です。
限度額は世帯の所得・年齢などにより異なります。また、医療保険において計算期間中、医療費助成制度(重度心身障がい者医療等)の助成を受けられた方は、医療費助成制度が負担した額に対する、高額医療・高額介護合算療養費の支給については、委任状を提出していただき、北上市が受領します。
自己負担限度額
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
212万円 |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税 |
34万円 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得2 |
31万円 |
低所得1 |
19万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2024年10月28日